不動産の一部を売却するための「分筆」とは?メリットと方法もご紹介

2022-04-26

不動産の一部を売却するための「分筆」とは?メリットと方法もご紹介

土地の一部だけを売却できるのをご存じでしょうか。
「分筆」という方法を用いることで、売却することができます。
そこで、新宿区・文京区・台東区で不動産売却をご検討中の方に、分筆とは何か、またメリット・デメリットも解説していきます。

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不動産の一部を売却するための「分筆」とは

分筆とは、登記上、1つの土地を複数に分けて登記し直すことです。
分筆をすることで、別々の相続人が相続できるようになったり、土地の一部を売却することが可能となります。
また、分筆と混同されやすい言葉に「分割」があります。
分割の場合は分筆と違い、登記上、土地を分ける必要はなく、所有権も変わらないので、1つの土地に複数の建物を建てることが可能です。
一方で、分筆とは逆に複数の土地を1筆にまとめることを「合筆」と言います。

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不動産の一部を売却するための分筆の「メリット」とは

では、土地の一部を売却するための分筆のメリットは何があるのでしょうか。

それぞれ異なる用途で利用できる

土地の登記をおこなう際は、目的に応じて地目(宅地・田・畑)を決める必要があります。
分筆すれば、それぞれ別の地目で登録することができます。

土地の一部に抵当権を設定できる

住宅ローンを組む際に、1筆の場合は、土地全体に抵当権がかかってしまいますが、分筆すると、土地の一部に対してのみ抵当権を設定することができます。

税金が安くなる

土地は、大通りに面していると、評価額が上がり、税金(固定資産税・相続税など)が高くなります。
しかし、分筆することで、一部が大通りに接しなくなるので、税金が安くなる可能性があります。
一方で、分筆にはデメリットもあります。
分筆することで、1つあたりの土地の大きさが小さくなるため、思うような建物が建築・増築できなくなったり、使い勝手が悪くなることもあります。

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不動産の一部を売却するための分筆方法とは

分筆するための方法は、以下の流れでおこなわれます。

  • 法務局で登記簿謄本や測量図・公図を確認して事前調査をする
  • 分筆案を作成する
  • 現地調査・確定測量
  • 境界線を杭などで設置
  • 関係者での現地立会い
  • 分筆登記をおこなう

分筆登記の申請から約1週間で手続きは完了し、登記完了証と登記識別情報通知書を受け取ることができます。
手続きは個人でおこなうより、専門家の土地家屋調査士に依頼するのが一般的です。
また、事前調査から分筆登記の完了までには、およそ1か月程度かかるため、ご検討中の方は早めに準備したほうが良いです。

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まとめ

不動産(土地)の一部を売却するための「分筆」についてご紹介してきました。
売却をご検討中の方は、ぜひご参考になさってください。
私たち「株式会社GLOBAL TAKE」は新宿区・文京区・台東区を中心に不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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