2022-04-19
所有している土地を売却する際に、値段設定に迷われている方は多いと思います。
その際に、地目を知っていると値段の参考になりますが、この地目は具体的にどのような種類があるのでしょうか。
この記事では、地目の種類とポイントについて解説します。
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土地の売却を検討している方は、地目について聞いたことがあるでしょう。
地目とは、土地を使用する目的を表すもので、登記簿に記載があります。
言い換えると、土地の種類のことです。
それでは、どのような種類の地目が設定されているのでしょうか。
実際に、地目は使用目的によって23種類に分類されます。
代表的な地目は下記5種類で、いずれも売買の対象になりやすいものです。
宅地、田、畑、山林、雑種地
あなたが所有している土地も、上記に当てはまるかもしれませんね。
この他の地目は、下記のとおりです。
牧場、原野、保安林、塩田、鉱泉地、池沼、墓地、境内地、公衆道路、公園、鉄道、学校用地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝
このように、地目は学校などの特徴的な建物や、水に関係する場所が多く分類されています。
所有する土地がどの地目に当てはまるのかを理解することで、売却する際に気を遣うポイントがわかると考えます。
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ここからは、土地の地目の種類ごとに売却する際のポイントを解説します。
今回ご紹介する地目は、売買の対象になりやすい田と畑です。
田と畑を売却する際には、農地法の規定を守ることが求められます。
それでは、地目ごとにポイントを押さえていきましょう。
田とは、不動産登記上「農耕地で用水を利用して耕作する土地」のことです。
一般的に「田んぼ」と呼ばれるものは、田に当たります。
田を売却する際は、所轄の農業委員会に売却許可を申請することが必要です。
許可なく建物を建ててしまうと、元に戻さなくてはならなくなる可能性があります。
畑とは、不動産登記上「農耕地で用水を利用しないで耕作する土地」のことです。
一般的には、野菜などを栽培している土地が畑に当たります。
畑を売却する際も、田と同様に農業委員会に売却許可の申請が必要です。
くわえて、土地が農業振興地域に指定されていれば、農業振興除外申請をおこないましょう。
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土地を売却する際は、地目を把握することで上手な取引に活かされます。
さらに土地について理解を深めたい方は、不動産のプロである弊社へご相談ください。
私たち「株式会社GLOBAL TAKE」は新宿区・文京区・台東区を中心に不動産売却のサポートをしております。
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