相続不動産売却の際にかかる税金の種類と節税対策とは?

2022-03-29

相続不動産売却の際にかかる税金の種類と節税対策とは?

相続によって不動産を受け継いだものの、さまざまな理由から不動産売却を考える方も多いのではないでしょうか。
しかし相続した不動産を売却する際には、いくつかの税金がかかってきます。
資金が不足して売却が難しくならないように、事前に税金について知っておく必要があります。
ここでは相続した不動産を売却する際にかかる税金について、種類や対策もあわせてご紹介します。

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相続不動産売却の際にかかる「税金の種類」とは?

不動産を相続したときには、相続した財産の総額によって「相続税」がかかることはご存じの方も多いのではないでしょうか。
その相続した不動産を売却する際には、さらに相続税以外の税金もかかります。

不動産売却にかかる税金は5種類

  • 相続登記の名義変更時にかかる「登録免許税」
  • 売買契約書などにかかる「印紙税」
  • 不動産売却で出た利益にかかる「譲渡所得税」
  • 不動産売却で出た利益にかかる「住民税」
  • 2037年まで所得税に加算される「復興特別所得税」

不動産売却にかかる5種類の税金のうち「登録免許税」と「印紙税」は名義変更時や売買契約時に都度支払います。
しかし「譲渡所得税」「住民税」「復興特別所得税」は売却によって利益が出た場合にのみ課税される税金です。
売却益(譲渡所得額)がマイナスの場合は課税されませんので、これらの税金はかかりません。
譲渡所得額は「譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額」で算出されます。

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相続不動産売却の際にかかる「税金の対策」とは?

不動産売却にかかる税金のなかでも「譲渡所得税(復興特別所得税含む)」と「住民税」は譲渡所得額に税率をかけて算出するため、特例や控除を利用し譲渡所得額を減らすことで節税対策ができます。
不動産を相続した場合に利用できる特例や控除は以下のようなものです。

相続財産を譲渡した場合の「取得費」の特例

相続した不動産売却の場合、相続税の申告期限から3年以内であれば特例として売却した不動産を相続したときにかかった「相続税」を取得費に加算できます。
取得費を加算することで譲渡所得額を減らすことができるため、譲渡所得税額を節税することができるでしょう。

相続した空き家を売却した場合の3,000万円控除

相続した空き家を売却した場合には、築年数など一定の要件を満たしていることで「3,000万円の控除」を受けることができます。
とても大きな節税効果があるため、相続した不動産が空き家の場合は事前に要件を調べておくと良いでしょう。

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まとめ

相続した不動産の売却をおこなうときに、印紙税や登録税の他に譲渡所得があった場合には所得税や住民税なども課税されます。
節税対策には「譲渡所得」を減らすために、特例や控除を上手に利用すると良いでしょう。
不動産の売却は複雑な部分も多いため、相続した不動産の売却を検討している方は不動産会社に相談するのがおすすめです。
私たち「株式会社GLOBAL TAKE」は新宿区・文京区・台東区を中心に不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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