2022-03-15
相続した不動産を売却したいけれど、その土地が「旗竿地(はたざおち)」と聞いて悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
一般的に旗竿地は売りにくいといわれているため不安になってしまいますよね。
ここでは新宿区や文京区、台東区などで不動産売却を検討している方に向け「旗竿地」について、売却が難しい理由やうまく売る方法もあわせてご紹介します。
\お気軽にご相談ください!/
旗竿地とは道路に接する間口部分が狭く、奥まった場所が開けている形状の土地です。
竿に旗がついているように見えることから「旗竿地」と呼ばれています。
旗竿地の多くは大きな土地だったところが分筆された際に、接道義務を果たすため間口として竿部分を設けた結果生まれた形状です。
接道義務とは幅員4m以上の道路に2m以上敷地が設置していない土地には建物を建てられない建築基準法上のルールのことを指します。
土地の形がいびつな旗竿地は間取りなど建物に制限がでてしまうことや、間口部分が活用できず実際に利用できる面積が小さくなることも売却が難しい理由の一つです。
また間口が狭い場合には大型の重機が入ることができず、建設コストが高くなってしまうことも考えられるでしょう。
さらに建築基準法の規定前からある旗竿地の場合、接道部分が2mに満たないなど現行の規定を満たしていない可能性があります。
基準を満たさない旗竿地の場合は「再建築不可物件」となり新しく建物を建築できないため、さらに売却が難しくなる理由といえるでしょう。
弊社が選ばれている理由|スタッフ一覧
\お気軽にご相談ください!/
売却が難しい旗竿地ですが、間口の広さによっては駐車場などに活用できたり、住宅を建てても奥まっているためプライバシーが守れるなどの理由から比較的売れやすいケースもあります。
また再建築不可となっているケースなどでは、隣地の所有者に購入してもらえるか交渉してみるのも一つの方法です。
旗竿地の隣地の所有者が購入してくれることで、土地が一つになり、旗竿地というデメリットがなくなるため資産価値が上がり有効に土地活用できるようになるでしょう。
旗竿地のような売却が難しい物件の場合は、通常の仲介売却ではなく不動産会社が直接物件を「買取」する方法も検討してみましょう。
売却価格が安くなる可能性はありますが、買取は買い手を探すことなく売却できるため早く売却したい方にとってはおすすめです。
旗竿地を売却する前には家を解体してしまわないように注意しましょう。
更地にすることで固定資産税が上がってしまうだけでなく、再建築不可物件だった場合は建物をたてることができず、さらに売却が難しくなる場合があります。
弊社が選ばれている理由|スタッフ一覧
不動産売却が難しい旗竿地は間口が狭く活用できない部分があるなどの理由から評価が低い物件といえるでしょう。
しかし間口の広さや周囲の状況によっては売りやすいケースもあります。
再建築不可など売りにくい状況の場合は、隣地への交渉や買取などの方法も検討してみてはいかがでしょうか。
私たち「株式会社GLOBAL TAKE」は新宿区・文京区・台東区を中心に不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。