2022-03-01
東京都には「高度地区」と呼ばれる地区があります。
高度地区では、定められた規準に沿った建物以外は建てられません。
そして規準外の建物を建てようとしている買主だと知っていながら、高度地区の不動産を売却することもできません。
まずは、売却する不動産が高度地区に該当しているかどうか、確認しましょう。
この記事では、高度地区とは何か、また道路斜線とはどのような制限なのかについて解説します。
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東京都には、都市計画法に基づいて決められた「高度地区」があります。
高度地区とは、隣地の日照や通風、採光を確保するために、建築物の高さ制限が定められた地区のことです。
「隣に大きな建物ができてから日当たりが悪くなった」といったことのないように、住環境を守るために高さの最高限度と最低限度が定められています。
高度地区で定められた制限の中で代表的なものが、「北側斜線制限」です。
新築の建物の北側にある建造物の日照を確保するために、北側の隣地境界線上の一定の高さから勾配の斜線を引き、斜線にかからないように住宅を建てるよう定められています。
東京都では、3種の高度地区制限があり、地域によって北側斜線制限の最高限度が細かく決められています。
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道路斜線とは、道路自体や周囲の建物の日照、採光、通風を確保するために、建物の高さを制限するものです。
前面道路の反対側の境界線を起点として、適用範囲(距離)と斜線の勾配(角度)が定められています。
適用範囲と斜線の勾配は、用途地域、道路の幅、容積率などで変わります。
建物を建てる際は、道路斜線の制限範囲内で建築しなければなりません。
その結果、道路斜線制限のある建物は、屋上や屋根が斜めに切り取られたようなデザインになっていることがあります。
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高度地区に指定された地区や道路斜線が定められた場所では、規定に沿った建物しか建てられません。
規定があることを知っていながら違反する建物を建てた場合、法令に反することになります。
不動産売却において、買主が違反することを知っていながら不動産の売買契約を結ぶことはできません。
法令違反やトラブルに巻き込まれないように、東京都にお住まいの方は不動産売却前に、まず高度地区や道路斜線について理解しておきましょう。
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