2022-01-18
不動産を売却するときにはできるだけスムーズに売却を進めたいですよね。
しかし、所有している不動産が接している「道路」によっては売却時にトラブルが発生する可能性があるかも知れません。
ここでは、私道に接している不動産の売却を検討している方に向けて「通行・掘削承諾書」について注意点もあわせてご紹介します。
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道路は主に国や自治体が管理している「公道」と個人や法人が所有する「私道」の2種類に分けられます。
公道は基本的に通行が自由で配管工事なども手続きをすればおこなうことができますが、私道は個人が所有しているため、使用に制約があり原則的には通行や配管工事をおこなうことができません。
そこで必要なのが「通行・掘削承諾書」です。
私道の「通行・掘削承諾書」とは、私道の所有者が「人や車両が無償で通行することやガス水道管などの配管工事をおこなうこと」について承諾した書面のことです。
所有している不動産が私道に接している場合、人の通行は容認されることがほとんどですが、工事車両が通行したり道路を掘削したりする工事や建築をおこなう際には「通行・掘削承諾書」を私道の所有者からもらう必要があります。
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「通行・掘削承諾書」をすでに得ている場合は、不動産と一緒に買主へ譲渡することができるため改めて取得する必要はありません。
しかし、私道に接した不動産を売却する際に「通行・掘削承諾書」を取得していない場合はスムーズな売却が難しいため注意が必要です。
私道は所有者が一人だけでなく、複数名で所有している場合があります。
古い分譲地などでは、土地の所有者がそれぞれ私道を分けて所有しているケースも多く、その場合はすべての所有者から「通行・掘削承諾書」を取得しなければいけません。
しかし、親の不動産を相続してから「通行・掘削承諾書」を取得しようと考えても、私道の持ち分を持っている近隣の方たちとの関係性が薄いため難しくなることがあるでしょう。
相続予定の不動産がある場合は、親の代のうちに「通行・掘削承諾書」を取得しておくことがおすすめです。
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私道に接した不動産を売却するときには「通行・掘削承諾書」を取得していないと、道路の使用に制限があるため、売却が難しくなってしまいます。
私道の所有者が複数いる場合はすべての所有者からの許可が必要になるため、近隣との関係性が深い居住者のときに取得しておくと良いでしょう。
すでに相続されている方は専門家に相談しながら「通行・掘削承諾書」の取得を進めてみてはいかがでしょうか。
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