2022-01-25
借地権のある不動産を売却する際に、地主の許可を得る必要があることをご存じでしょうか。
許可を得ないまま進めてしまうと後々トラブルになる可能性があります。
そこで今回は借地権のある不動産を売却する際に必要な費用を2つご紹介します。
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借地権のある不動産を売却するためには譲渡承諾料がかかります。
最初に譲渡承諾料の概要や相場などをご紹介します。
借地権のある不動産を売却するためには、まず地主に許可を得る必要があります。
その際に地主に譲渡を承諾してもらうために譲渡承諾料を支払います。
譲渡承諾料は借地権の価格のおおよそ10%ほどが相場価格であるとされています。
こちらはあくまで相場ですので、地主との話し合いの中で金額が増減する可能性があります。
もちろん借地権を譲渡するにあたって、地主の承諾が得られない場合もあります。
他の方が借地権を取得しても地主の不利益にならないのに地主からの承諾が得られない場合は、裁判所に不動産の譲渡承諾に代わる許可の裁判を請求可能です。
裁判所が独自で審査をおこない、借地権の譲渡の許可を出すかどうかの決定をします。
借地権の譲渡の許可が出ると同時に譲渡承諾料の支払いが命じられることがあります。
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不動産を売却する前に建て替えをおこない、それから売却するといったケースも多いです。
しかし、借地権のある不動産の場合は先ほどご紹介した譲渡承諾料のほかに、建て替え承諾料が必要です。
借地権がある場合は、自由に建て替えをおこなうことができず、必ず地主の許可が前提となっています。
建て替え承諾料の相場はおおよそ更地での売却価格の3%ほどです。
その際に注意していただきたいのが住宅ローンです。
建て替えをおこなう方の多くは住宅ローンを利用して代金を支払います。
その場合金融機関によっては借地権のある土地などを担保に入れる必要が出てくるケースがあります。
そうすると地主に建て替えの承諾と別に住宅ローンの融資を受けるという承諾を得る必要があります。
しかし地主にとっては赤の他人のために自分が保証人になるというリスクを負うことになるので、断られてしまうケースがほとんどです。
それが原因で住宅ローンの融資が受けられないとなった場合でも、先に建て替え承諾料を支払ってしまっているとその建て替え承諾料は返還されません。
建て替え承諾料の支払いは住宅ローンの融資が受けられると決まってから支払うようにしてください。
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今回は借地権のある不動産を売却する場合に支払う「譲渡承諾料」と「建て替え承諾料」をご紹介しました。
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