告知事項物件とは?瑕疵物件について解説!【新宿区・文京区・台東区エリア】

2021-12-28

告知事項物件とは?瑕疵物件について解説!【新宿区・文京区・台東区エリア】

告知事項物件という言葉を目にしたことがある方も多いのではないでしょうか?
この記事では、不動産売却を考えている方に向けて告知事項物件の意味や
なにが物理的瑕疵・心理的瑕疵に該当するのかを詳しく解説していきます。

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告知事項物件とは?瑕疵の意味

不動産取引で見かける「告知事項物件」とは、物件に何らかの瑕疵がある場合に
使われる言葉です。
宅地建物取引業法で物件に何らかの欠陥がある場合には、その内容を告知する義務があると定められています。
不動産売買の際、売主は買主に瑕疵内容を伝えて了承を得た上で契約に進まなければいけません。
契約後に告知していない瑕疵が発生した場合、売主は契約不適合責任を負う必要があるので注意が必要です。
不動産売却後のトラブル防止のために必ず瑕疵は告知しなければいけません。

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告知事項物件の物理的瑕疵とは?

物理的瑕疵とは、建物や土地に重大な欠陥がある場合のことを意味します。
土地の物理的瑕疵
「地盤沈下、土壌汚染、土地の境界が曖昧」などが欠陥に該当します。
建物の物理的瑕疵
「雨漏れ、ひび割れ、耐震基準に満たしていない、シロアリ被害、アスベストを使用している、床下浸水」などが該当します。
これらはあくまでも一例に過ぎないので、もしこの他に思い当たることがあれば必ず告知しなければいけません。

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告知事項の心理的瑕疵とは?

心理的瑕疵とは物件に欠陥はないものの、該当物件で生活する上で心理的に嫌悪を感じる事象があるのことを意味します。
心理的瑕疵に該当する代表例としては「自殺・殺人事件」が挙げられます。
告知義務のある心理的瑕疵
「自殺・殺人事件・腐乱死体」などは必ず告知する必要があります。
近年高齢者の一人暮らしが多いですが、死亡後長期間死体が発見されなかった場合なども告知すべき事象に当てはまります。
告知義務のない心理的瑕疵
「病死・自然死」で死亡後すぐに発見された場合は、告知事項に含まれません。
その他の心理的瑕疵
過去に火災などが発生している場合には人が亡くなっていなくても告知義務があります。
また、該当不動産の近隣に「宗教施設などの嫌悪施設・反社会的勢力の事務所」などがある場合にも心理的瑕疵に該当します。
事件や事故発生後の告知義務期間
事件や事故などの心理的瑕疵には、告知義務がある明確な期間は定められていません。
しかし、一般的には周囲の人々が認知している限りは告知をするべきだと考えられています。
告知義務を怠ると、契約解除や損害賠償などに発展して自分自身が損する可能性があるので注意が必要です。

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まとめ

告知事項物件とは、過去に事件や事故が発生していることを表すことがほとんどです。
告知事項物件についてよく理解してトラブル発生を防ぎましょう。
私たち「株式会社GLOBAL TAKE」は新宿区・文京区・台東区を中心に不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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