2021-11-30
相続した不動産を売却する場合、さまざまな手続きが必要になることをご存じでしょうか。
面倒だからといって何もせずに空き家を放置すると、倒壊や放火のリスクをともないます。
売却を視野に入れている場合は、流れを把握しておくとスムーズに進められるでしょう。
そこで今回は、相続した不動産を売却するまでの流れや、押さえておくべき遺産分割協議の概要と注意点について解説します。
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相続が発生してから不動産を売却するまでの流れは次のとおりです。
死亡届を提出する
被相続人が亡くなってから7日以内に死亡届を提出します。
遺言書の有無を確認する
遺言書がある場合は、記載のとおりに相続を進めましょう。
遺産分割協議を実施する
遺言書がない場合は、相続人同士で話し合いをして遺産の分割方法などを決めます。
相続登記をおこなう
不動産の所有者名義を変更しておかないと売却はできないため、必ず相続登記をおこないましょう。
不動産を売却する
一般的な売却方法と同様に、不動産会社と媒介契約を結び、査定や販促活動をおこないます。
売却価格を分割する
相続人同士の話し合いにより、不動産をお金に換えて相続人全員へ分割することが決まっている場合は、売却価格を分割します。
確定申告をおこなう
不動産の売却によって利益が出た場合は、確定申告を忘れずにおこないましょう。
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遺産分割協議とは、遺言書がない場合に、亡くなった方の預貯金や不動産となる遺産をどのように分け合うか、相続人同士で協議することを指します。
遺産を巡り親族間で相続トラブルに発展することは珍しいことではありません。
とくに不動産の分割は難しいため、納得するまで話し合うことが大切です。
次に、遺産分割協議における注意点を2つご紹介します。
相続人全員が遺産協議に参加する
必ずしも1か所に集まって協議をしなくても良いですが、全員の合意を得てはじめて遺産分割協議が成立します。
遺産分割協議書を残しておく
遺産分割協議書は、相続登記や預貯金を解約する際に必要です。
相続トラブルを防ぐためにも、誰がどの遺産をどのくらい相続するのか、遺産分割協議で合意した内容を明記しておきましょう。
遺産分割協議は、正当な理由がない限り、成立したあとのやり直しは原則できないことになっています。
最終的には相続人全員の実印による押印が必要になりますが、協議をしても遺産の分割方法が決まらない場合は、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てることも考えておきましょう。
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相続した不動産を売却するまでは、遺産分割協議や手続きなどが必要になります。
実際にどのくらいの価格で売れそうかを把握しておくことも大切です。
査定や相続について気になることがあれば、弊社へお気軽にご相談ください。
私たち「株式会社GLOBAL TAKE」は新宿区・文京区・台東区を中心に不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。