2021-11-30
不動産の売却を検討しているとき、契約不適合責任という言葉を目にしたことがあるのではないでしょうか。
2020年4月に施行された改正民法で定められたもので、トラブル防止のために正しく理解する必要があります。
そこで契約不適合責任とは何か、瑕疵担保責任と比較した違いとともに解説します。
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契約不適合責任とは、売買契約で引き渡された目的物が契約内容と適合しない場合、売主が買主に対して責任を負うと定めたものです。
不動産売却においては、たとえば雨漏りなどの瑕疵が生じているとき、売主は買主に正しく告知しなければなりません。
もしその旨を契約内容に含んでいなかった場合、売主は買主に対して契約不適合責任を負います。
そして買主には、以下の権利が与えられています。
契約不適合責任で注意したいのが、買主が瑕疵を事前に認識していたかどうかは問われない点です。
あくまでも契約書に記載されていない瑕疵は、売主がその責任を負わなければなりません。
そこで物件の欠陥や不具合については、口頭で説明するだけでなく、契約書に記載する必要があります。
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改正民法が施行される前の不動産売却では、売主は瑕疵担保責任を負っていました。
瑕疵担保責任とは、隠れた瑕疵があった場合について、買主は契約解除や損害賠償請求を求めることができるものです。
それが契約不適合責任に移行し、買主はより広い範囲について請求権を認められるようになりました。
そのため不動産売却にあたり、売主は物件に関する情報を売買契約書へ詳しく記載する必要があります。
中古住宅において、付帯設備は経年劣化にともなう不具合が生じていることのほうが一般的です。
そこで付帯設備については、契約不適合責任を負わないことを売買契約書に記載しましょう。
これと同様に、購入前から買主が知っていた不備・不具合についても、責任を負わないと記載することが必要です。
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不動産を売却するなら知っておきたい、契約不適合責任とはどのようなものなのか解説しました。
買主への説明や告知を怠ると、損害賠償請求などのリスクがあるため注意が必要です。
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