2021-11-23
「任意後見制度」、あまり聞きなれない言葉かもしれませんが、高齢化が進んでいる現代では知っておくと安心です。
任意後見制度とは、高齢の方が判断能力があるうちに、将来的に売却を任せるための後見人を選ぶ制度です。
今回は、不動産売却を今すぐしなくても知っておきたい、任意後見制度について、締結方法や不動産の処分方法についてご紹介します。
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不動産売却では、意思能力や判断能力が不可欠になりますが、高齢で認知症になり判断能力が低下するケースも考えられます。
任意後見制度とは、上記のようなケースに備えて、あらかじめ本人が選んだ任意後見人が代わりに不動産などを処分する制度です。
任意後見制度で任意後見人になれるのは、親族や友人などで、18歳以上の大人であれば誰でも可能です。
将来を託すことのできる信頼のある人が選ばれますが、適正な財産管理が必要なことから、身内ではなく弁護士や司法書士などの法律の専門家が選ばれることが増えてきています。
任意後見制度を利用せずに、認知症などになってしまった場合は、成年後見制度によって法定後見人が選ばれます。
任意後見人は正当な理由があれば、不動産の売却が可能ですが、法定後見人が不動産売却をする場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
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任意後見制度を利用するための任意後見契約は、公正証書で締結します。
公正証書とは、公証人が作成する証書のことで、本人の意思が確認できる法的効力のある書類です。
公正証書の作成には、基本手数料11,000円、登記委託手数料1,400円、印紙代2,600円がかかります。
必要書類は印鑑登録証明書、または顔写真付き運転免許証、戸籍謄本(本人のみ)、住民票です。
すでに判断能力が低下している場合は、契約締結の能力があると判断された場合のみ契約が可能です。
契約ができるかどうかは、医師の診断書などを参考に公証人が慎重に判断します。
体調が悪く公正役場に行くことができなければ、公証人が自宅や病院に出張して、契約を締結する方法もあります。
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任意後見人が不動産を処分する場合、善管注意義務の観点から、その売却が本人の利益を害していないかを判断する必要があります。
そのため不動産の処分には、売却したお金を医療費や施設の費用に充てるなどの正当な理由が必要です。
また売却後は不動産登記の申請も任意後見人が代理人となっておこない、申請の際には任意後見人の代理権限を証する後見登記事項証明書が必要となります。
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将来、認知症になったときにも任意後見制度を利用すれば、不動産売却を信頼できる家族や友人に託すことができます。
今すぐ不動産売却をするわけではなくても、安心して老後を迎えるために、元気なうちにご家族で話し合っておくことが大切ですね。
私たち「株式会社GLOBAL TAKE」は新宿区・文京区・台東区を中心に不動産売却のサポートをしております。
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