2021-11-23
住宅ローンは長い期間返済していくので、リストラや病気など予期できない事態が発生し、返済が滞ってしまうこともあるでしょう。
住宅ローンの返済が困難になってしまったときの解決方法として、任意売却という売却方法があります。
この記事では、任意売却とはなにか、任意売却と競売の違いについてご説明します。
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任意売却とは、住宅ローンの返済が困難になったり、さらに売却しても一括返済ができないときに選択される方法です。
通常不動産売却では、売却金額と自己資金を足してもローンが残ってしまう場合は、抵当権を外すことができないので売却はできません。
抵当権とは、住宅ローンを借りるときの担保ですので、売却の場合は抹消手続きが必要になります。
抵当権が残ったまま売却できるのが任意売却で、借り入れをした金融機関からの合意が必要です。
任意売却後に残ったローンには、当然返済義務はありますが、生活の状況や収入などが考慮され、無理のない額が設定されます。
任意売却をする場合は、まずは売却を依頼する不動産会社を探します。
任意売却ができるかどうかは、金融機関との交渉が重要ですので、先に不動産会社に相談して交渉方法について話し合います。
金融機関から任意売却の許可を得るには、その不動産がどのくらいで売れそうなのかも交渉材料になります。
任意売却の申請が完了したら、売却活動を開始します。
売却活動に関しては、物件の広告や内見対応など、通常の仲介による売却と大きな違いはありません。
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住宅ローンを滞納したときには、任意売却だけでなく競売という売却方法もあります。
競売と任意売却の大きな違いは、不動産の売却価格と、債務者の意思が考慮されるかの2点です。
競売の場合、購入希望者が内見できないなどの事情から、市場価格よりも安価で売却されます。
そのため、任意売却のほうが借金を多く減らせることができ、その後の生活再建がしやすくなります。
競売は裁判所が強制的におこなうため、売却時期や価格など債務者の希望が考慮されることはありません。
また、競売はインターネットなどに物件情報が公開されてしまいますが、任意売却であれば、住宅ローンの滞納といったネガティブな情報が周囲にばれることはありません。
しかし、任意売却をおこなっていても売却が長引いてしまうと、債権者から競売を申し立てられてしまうリスクもあります。
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住宅ローンを滞納してマイホームを手放すことになった場合、任意売却を選択できれば、その後の生活を立て直しやすくなります。
競売を回避するために、ローンの返済に困ったときは、早い段階で任意売却について検討を始めましょう。
私たち「株式会社GLOBAL TAKE」は新宿区・文京区・台東区を中心に不動産売却のサポートをしております。
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