2021-11-16
建物を建てるためには、さまざまな条件をクリアしなければなりません。
制限は建築基準法で定められていますが、すでに建物が建っていたとしても同じように建物を建てられるとは限らないのです。
たとえば接する道路が狭い物件では、幅員を確保するためセットバックが必要となります。
セットバックをしないまま売却することは可能ですが、建て替えはできません。
今回はセットバックが必要な物件についてご紹介します。
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セットバックが必要な物件とは、簡単に言うと4m未満の狭い道に面した物件のことです。
現行の建築基準法では接道義務というものが定められており、建物を建てるためには幅員4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。
これは日照や通風などの環境維持のほか、災害時の緊急車両の出入り、避難経路の確保などのためです。
しかし、実際には4m以下の道路に面した物件であっても建物が建っていることがあります。
現行の建築基準法が定められる前に建てられたもので、現在でも自由に物件の使用や売却は可能です。
ただし新たに建て替える場合は、セットバックが必要です。
建築時には建築確認を取得する必要があり、セットバックせずに建て替えする方法はないので、注意してください。
セットバックが必要かどうかは、物件所在地の役所(道路管理または建築指導を担当している課)で確認できますので不安な場合は事前に確認しておきましょう。
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セットバックが必要な物件であっても、売却することは可能です。
建て替えをともなわない売却であれば必要はありませんし、セットバックさえすれば建て替えもできるためです。
そのため、売却しづらいといったこともほとんどありません。
しかし注意しなければならないのは、条件を満たすためにセットバックした土地には工作物が一切建築できないという点です。
そのため、セットバックした分だけ土地が狭くなってしまうというデメリットがあります。
土地の広さは、建物を建てるときに重要な建ぺい率や容積率にも影響を与えてしまいます。
セットバックが必要な部分が広ければ、デメリットとなってしまうでしょう。
セットバックが必要な物件は、売却価格についてもあらかじめ考えておかなければなりません。
セットバック後の坪単価で設定しておかなければ、同地域の物件より高くなってしまい売却しづらくなってしまいます。
もし一般的な売却が難しければ、不動産業者による買取りも検討してみてくださいね。
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接している道路が狭く、セットバックが必要な物件は現在も多く存在します。
建て替えをともなわない売却の場合は、とくに気にすることはありません。
しかし、土地面積が狭くなってしまうというデメリットがあります。
売却時にはセットバックのことを頭にいれたうえで価格設定することをおすすめします。
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