相続した空き家を売却した際の特例とその要件について解説

2021-11-09

相続した空き家を売却した際の特例とその要件について解説

相続した不動産が遠方にあったり、築年数が古い物件の場合は、空き家になってしまうことも珍しくありません。
しかし、空き家には管理の手間やコストもかかるうえに、放置するとさまざまなリスクがあります。
今回は、相続した空き家を売却した場合に利用できる、空き家特例についてご紹介します。

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相続した空き家を売却した場合に受けられる空き家特例とは?

人が住んでいない空き家は、適切な管理をしていないと急激に老朽化が進んでしまいます。
また、空き家は所有しているだけで、固定資産税などのコストもかかります。
そのため、相続した不動産を活用する予定がないのであれば、放置せずに売却することをおすすめします。
相続した空き家を売却した際に税金が控除される、空き家特例というものがあります。
日本全国で空き家が増加していることが問題となっており、空き家の売却を促すために、2016年に創設された特例です。
空き家特例では、譲渡所得に対して、相続人一人当たり最大3,000万円を控除されます。
通常、不動産売却によって得られた譲渡所得には、所得税と住民税合わせて約20%から30%の税金が課されます。
たとえば、取得費3,000万円、諸経費200万円の空き家が、5000万円で売却できた場合、譲渡所得は5,000万円-(3,000万円+200万円)=1,800万円になります。
この場合、税率を約20%とすると、1,800万円×20%=360万円の税金が課されます。
しかし、3,000万円特別控除を利用すれば、3000万円以下の譲渡所得には税金はかかりません。

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相続した空き家を売却した場合に受けられる特例の要件

お伝えしたとおり、3,000万円特別控除は空き家を売却する方にとって、とてもお得な特例です。
空き家特例を受けるためには、以下の要件を満たしている必要があります。

  • 相続前は被相続人の一人暮らしの住居として使用されていたこと
  • 1981年5月31日以前に建築された家屋であること
  • マンションなどの区分所有建物登記がされていない家屋であること
  • 売却価格が1億円以下であること
  • 新耐震基準を満たしていない場合、耐震リフォームがされていること
  • 相続から売却までの間に空き家であったこと
  • 相続から3年以内に売却している、かつ売却日が2023年12月31日までであること

上記のような要件があるため、相続した不動産がマンションであれば、特例は受けられません。
また、被相続人が老人ホームに入居していた場合は、介護認定などに関する要件があります。

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まとめ

相続した不動産の売却で利用できる空き家特例では、要件を満たせば多額の税金が控除されます。
空き家は老朽化が進みやすく、古い住宅は倒壊の恐れもあるので、放置せずに売却を検討してみることをおすすめします。
私たち「株式会社GLOBAL TAKE」は新宿区・文京区・台東区を中心に不動産売却のサポートをしております。
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