2021-11-09
相続した不動産が遠方にあったり、築年数が古い物件の場合は、空き家になってしまうことも珍しくありません。
しかし、空き家には管理の手間やコストもかかるうえに、放置するとさまざまなリスクがあります。
今回は、相続した空き家を売却した場合に利用できる、空き家特例についてご紹介します。
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人が住んでいない空き家は、適切な管理をしていないと急激に老朽化が進んでしまいます。
また、空き家は所有しているだけで、固定資産税などのコストもかかります。
そのため、相続した不動産を活用する予定がないのであれば、放置せずに売却することをおすすめします。
相続した空き家を売却した際に税金が控除される、空き家特例というものがあります。
日本全国で空き家が増加していることが問題となっており、空き家の売却を促すために、2016年に創設された特例です。
空き家特例では、譲渡所得に対して、相続人一人当たり最大3,000万円を控除されます。
通常、不動産売却によって得られた譲渡所得には、所得税と住民税合わせて約20%から30%の税金が課されます。
たとえば、取得費3,000万円、諸経費200万円の空き家が、5000万円で売却できた場合、譲渡所得は5,000万円-(3,000万円+200万円)=1,800万円になります。
この場合、税率を約20%とすると、1,800万円×20%=360万円の税金が課されます。
しかし、3,000万円特別控除を利用すれば、3000万円以下の譲渡所得には税金はかかりません。
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お伝えしたとおり、3,000万円特別控除は空き家を売却する方にとって、とてもお得な特例です。
空き家特例を受けるためには、以下の要件を満たしている必要があります。
上記のような要件があるため、相続した不動産がマンションであれば、特例は受けられません。
また、被相続人が老人ホームに入居していた場合は、介護認定などに関する要件があります。
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相続した不動産の売却で利用できる空き家特例では、要件を満たせば多額の税金が控除されます。
空き家は老朽化が進みやすく、古い住宅は倒壊の恐れもあるので、放置せずに売却を検討してみることをおすすめします。
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