2021-12-21
不動産の売買において重要性の高い事項に、境界明示というものがあります。
境界明示は、不動産の売買で発生するトラブルを防止するための、大切な役割を果たしています。
そこで今回は、境界明示の解説とあわせて、確定測量が必要なケースや費用相場をご紹介します。
新宿区・文京区・台東区で不動産の売買をご検討の方は、ご参考にしてください。
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境界明示とは、売買する不動産の隣地境界線を明確にするもので、売買契約を締結した後に売主が買主に対しておこなう義務にあたります。
登記簿の情報は古い場合が多く、トラブルの原因となる恐れがあるため、境界明示が必要です。
また境界明示ができないと、不動産の売却に向けた査定が進められません。
境界明示と似た名称に「境界確定」がありますが、こちらは「土地の境界をはっきりさせること」が目的です。
一方、境界明示は「不動産の売主が土地の境界を買主に伝えること」なので、目的に違いがあります。
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確定測量とは、隣接するすべての土地所有者が立ち会いのもとでおこなう、隣地境界線をはっきりさせるための測量です。
また不動産の売却では多くの場合、買主から確定測量図の引き渡しを求められます。
しかし確定測量は、すべての不動産で必要なわけではありません。
境界が明確でない不動産の売却
不動産を査定する段階で確定測量が必要です。
また確定測量をしていないと、買い手が見つかりにくくなります。
分筆した不動産の売却
不動産を分筆登記するときに、確定測量が必要です。
相続した不動産の売却
相続税の申告をするときに、境界確定測量図を提出します。
分譲前に敷地の境界確定をおこなうことがほとんどのため、改めて確定測量をする必要はありません。
隣地境界線が明確でない不動産の売主となる場合は、確定測量が必要になるケースが多いことがわかりましたが、費用はどれくらいかかるのでしょうか。
所有する土地の隣接道路が官有地の場合には、官民査定をおこなう必要があります。
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今回は、不動産の売買契約の際に必要な境界明示や、確定測量について解説しました。
不動産の売買は大きなお金が動く取引のため、後々トラブルにならないように準備することが大切です。
これから不動産の売買を考えているけど、隣地との境界線がわからないという方は、ご参考にしてください。
私たち「株式会社GLOBAL TAKE」は新宿区・文京区・台東区を中心に不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。